広島で永住ビザ取得を徹底サポート — 無料相談受付中
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「永住者」の在留資格を取得すれば自由に日本で活動できます。就労制限や滞在期間の制限がなく、日本での就労活動も自由になります。ビザの更新も不要になります。一方、永住許可は要件が厳しく定められており、次の要件を満たす必要があります。
1.素行善良要件
これは日本の法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されるような生活を営んでいないかどうかが審査されます。
2.独立生計要件
これは日常生活において公共の負担となっておらず、資産や技能から見て将来に渡り安定した生活を営めるかどうかが審査されます。具体的には単身世帯であれば、年収300万円、扶養家族が一人増えるごとに75万円プラスした年収があるかどうかが基準になります。
3.国益要件
(1)原則として引き続き10年以上日本に滞在し、そのうち5年以上は就労資格(「技能実習」「特定技能1号」を除く)をもって引き続き在留していること
(2)罰金刑や拘禁刑を受けていないこと。納税や社会保険料の納付などの公的義務を適正に履行していること。
(3)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第二に規定されている最長の在留資格をもって在留していること
(4)公衆衛生の観点から有害となる恐れがないこと
日本人、永住者、特別永住者の配偶者及び子については、素行善良要件と独立生計要件が免除されます。また難民認定を受けている者、補完的保護対象者については独立生計要件が免除されます。
なお、国益要件の(1)の在留期間については特例もあります。詳しくは下記FAQをご参照ください。
永住ビザの取得をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談料は無料です。
該当する在留資格
永住者
料金(税抜)
申請(会社員) ¥110,000
申請(経営者・役員) ¥150,000
同居家族1名追加 +¥48,000
FAQ
Q:申請人が海外にいる段階で永住許可申請は可能ですか?
A:永住許可は在留資格認定証明書交付ではなく在留資格変更申請により与えられる資格です。従って、永住許可申請時に日本で適切な在留資格を有していなければなりません。
Q:永住ビザを一度取得すれば取り消されることはないのですか?
A:法律を守らない、税金や社会保険料を納付しない、犯罪を犯したなどの問題行動があれば取り消されることがあります。
Q:スピード違反などの交通違反行為が過去にあった場合、申請は不許可になりますか?
A:交通違反の反則金の支払いだけでは素行不良とは判断されませんが、飲酒や無免許運転、20キロオーバーのスピード違反などの悪質な場合は素行善良要件を満たさないと判断される可能性が高いと思われます。
Q:永住許可を申請するための10年の在留期間の特例について教えてください。
国益要件の10年の在留期間継続に関しては、次のような特例があり、必要な在留期間が短縮されます。
①日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き日本に1年以上在留している場合に短縮されます。また、その実子の場合、1年以上本邦に引き続き在留していることが要件になります。
②「定住者」の在留資格で5年以上本邦に在留している場合は5年に短縮されます。
③「高度専門職省令」に規定されているポイント計算を行い、申請時を基準にポイント計算をして70点以上であれば3年以上の継続在留、80点以上であれば1年以上の継続在留が条件になります。
④「特別高度人材省令」の規定に該当する人材であれば、1年以上の継続在留が条件になります。
⑤難民認定、補完的保護対象者の認定を受けた者は、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
⑥外交、社会、経済、文化などの面で日本への貢献が認められる者で、5年以上本邦に在留している者
⑦地域再生計画で定められた区域において、特定活動告示36号、37号に該当する活動を行い、当該活動が日本への貢献が認められる者で、3年以上継続して日本に在留している者
Q:身元保証人を立てる必要があると聞きました。保証人を頼める人がいません。保証会社を利用しても問題ないですか?
永住許可申請において、外国籍の方は日本に居住する日本人もしくは永住者の方に身元保証人になってもらい、それを証明する文書を提出しなければなりません。もっとも、この保証人の責任は不履行があった場合に保証人が責任を負うといった法的なものではなく、道義的なものです。会社の代表や知人に事情を説明し、保証人になってもらうようにしてください。なお、金銭を支払い保証会社を利用することはおすすめしません。また、弊所では身元保証引受サービスは行っておりません。永住申請で保証人が求められるのは、日本で安定した生活を送れるかどうかを審査する一要素として、日本に知り合いがあいるかどうかを確認する意味合いがあるからです。詳しくはこちら。
Q:永住許可申請中に今持っているビザの在留期限が切れます。どうすればよいですか?
永住許可申請中に現在の在留資格の満了を迎える場合は、必ず在留期間更新許可申請を行ってください。また、出国する際は再入国許可を取得しておく必要があります。なお、永住許可申請においては入管法20条4項の特例期間は適用されませんので注意が必要です。
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