広島で経営管理ビザ取得を徹底サポート — 無料相談受付中

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日本でビジネスを始めたい、自分のお店を持ちたい、事業のマネジメントに携わりたい時は「経営・管理」の在留資格が必要になります。「経営」は取締役や監査役、飲食店のオーナー、「管理」はマネージャー・工場長・支店長などが該当します。「経営・管理」ビザ取得のためには会社設立や事業に必要な各種許認可の取得が必要です。投資金額や事業所の要件は厳しく定められており、事業計画書や収支内訳書の提出が必要になる場合があります。

該当する在留資格

経営・管理

経営管理ビザの取得要件(令和7年改正基準省令)

令和7年10月16日に施行されました新しい基準省令によると、経営・管理ビザの取得には在留資格該当性に加え、次の要件が必要になります。

①事業を営むための事業所が日本に存在すること。自宅兼事務所は原則不可。

②申請に係る事業規模について次のいずれにも該当していること
a)本邦に居住する1人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること
b)資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること

③事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者のうちいずれかの者が、高度の日本語を理解できる能力を有している者で、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、日本に居住すること

④申請人が次のいずれかに該当していること
a)経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること
b)事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること

事業計画書を提出する必要のある場合は、有資格者(公認会計士、税理士、中小企業診断士)による確認を受けたものであること。

料金(税抜)

在留資格認定証明書交付申請 ¥250,000

在留資格変更許可申請 ¥250,000

在留期間更新許可申請 ¥70,000

会社設立 ¥80,000~

※各種許認可・事業計画書の提出が必要になる場合など、申請者様の状況により料金は変動します。詳しくは一度お問合せください。

FAQ

Q:2025年10月16日施行の新基準はこれまでと何がちがうのですか?

A:まず、資本金(出資金)の額が500万円から3000万円に引き上げられました。また、常勤の職員を必ず一人置かなければならないことが明記されています。旧基準では認められていた自宅兼事務所は不可になりました。これまで不要だった日本語能力について、申請人もしくは常勤の職員に求めれています。これまでは「管理」にだけ求めれれていた学歴・経歴の要件が「経営」にも追加されています。事業計画書について有資格者(公認会計士、税理士、中小企業診断士)による確認が求められています。

改正前改正後(2025年10月16日~)
 事業規模以下のいずれかを満たせば可:①日本にいる従業員2名以上②出資金500万円以上③ ①または②に準ずる規模(例:従業員1名+出資250万円など)出資金 3,000万円以上 が必須かつ、日本に常勤職員の雇用が必須
 学歴・経歴「管理」業務の場合のみ、3年以上の実務経験が必要「経営」業務でも、博士・修士・専門職学位以上の学歴または3年以上の職歴が必要
  日本語能力不問(必須要件ではなかった)経営者または常勤職員のいずれかが**高度な日本語能力(JLPT N2以上)**を有することが必要
 事務所・事業計画書- 自宅兼事務所も要件満たせば可- 事業計画書の確認者は不要- 自宅兼事務所は原則不可- 事業計画書は公認会計士・税理士・中小企業診断士による確認が必須

Q:事務所が日本にない場合でも「経営・管理」ビザは取れますか?

A:事業所は現実に日本に存在することが必要です。事業所とは一定の区画を占めており、かつ財やサービスの提供が継続的に行われることが必要です。バーチャルオフィスは原則として事務所としては認められません。また自宅兼事務所も新基準では原則認められなくなっています。

Q:「経営・管理」ビザを取得するために資本金はいくら必要ですか?

A:原則500万円以上の出資が必要になります。ただし、日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用するような場合や法人形態でで個人保証している場合など500万円の出資に準ずると認められる場合は緩和されます。
省令の改正で3000万円に引き上げられました。株式会社等の法人形態の場合は払込済資本金の額、個人事業の場合は事業所の確保や設備投資、従業員の人件費など、事業を営むために投下されている金額が3000万円以上であることが必要です。

Q:スタートアップビザから「経営管理」ビザの取得を目指しています。注意することはありますか?

A:まず前提として、今現在日本のスタートアップビザと呼ばれるものには次の3つがあります。①経済産業省の特定活動告示44号、②未来創造人材による特定活動告示51号、③内閣府国家戦略特区における6か月の「経営管理」です。

①経済産業省の外国人起業促進事業のスタートアップビザとして特定活動告示44号が付与された方については、外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示の施行日前に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、旧基準が適用されます。適用改正告示の施行日以降に確認証明書が交付されている場合は、在留資格変更許可申請の際に新基準が適用されます。

②未来創造人材(J-Find)の特定活動告示51号については「経営管理」ビザへの在留資格の変更時の基準は、10月15日までにこのスタートアップビザを申請された方は旧基準で、16日以降に申請された方は新基準で審査されます。

③内閣府の国家戦略特区スタートアップビザは対象自治体に申請をし創業活動確認証明書を取得後に入管へ申請をするビザです。これについては2025年中に入管で申請を受理され、6か月間の「経営管理」ビザが付与された方については、6か月後の最初の在留期間更新時には、原則として旧基準で審査されますが、新基準に到達する可能性があるかも含めて総合的に審査される見通しです。

Q:「経営・管理」ビザ取得のために学歴または実務経験は必要ですか?

A:これまで「管理」にだけ求められていた3年以上の実務経験は、基準省令の改正により「経営」においても求められるようになります。3年以上の実務経験がない場合は、経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることが必要になります。

Q:「経営・管理」ビザ取得に必要な書類は何になりますか?

A:カテゴリーによって異なります。カテゴリーについては詳しくはこちらをご覧ください。カテゴリー3以下場合は次の書類が必要です。
在留資格認定証明書交付申請書
写真
返信用封筒
源泉徴収票の法定調書合計表(カテゴリ―3のみ)
申請人の活動の内容等を明らかにする資料(定款の写し、株主総会議事録など)
事業計画書(専門的な知識を有する者による評価を受けたもの)
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書など)
直近年度の決算書の写し
事業に必要な許認可を取得していることを証明する資料(営業許可証の写しなど)
法定調書合計表を提出できないことを説明する資料(カテゴリー4のみ)
事業所用施設の存在を明らかにする資料(不動産登記簿謄本、賃貸借契約書など)
事業規模を明らかにする資料(常勤の職員への賃金支払いを証明する文書、貸借対照表、登記事項証明書)
日本語能力を明らかにする資料
経歴を明らかにする資料(学位証明書、履歴書など)

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