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特定技能1号から配偶者ビザへの変更が許可された事例(同居していないケース/広島)

お客様の状況

  • フィリピン国籍
  • 永住者配偶者と国際結婚
  • 在留資格:特定技能1号 → 永住者の配偶者等へ変更申請
  • 仕事の都合で夫婦が同居していない状況

ご相談の背景

お客様は昨年国際結婚され、自分たちで手続きを進められてきました。
しかし、出入国在留管理局でもらった書類の書き方が分からず、絶対に失敗したくなかったとの理由のため、弊所へご相談に来られました。

当事務所の対応

同居していないという点は、配偶者ビザの審査において重要なポイントとなるため、
その合理的な理由や夫婦関係の実態を丁寧に説明する資料を収集し、申請理由書を作成しました。

また、コミュニケーションは英語と日本語で行い、ヒアリングを複数回重ねました。
意思疎通にギャップが生じないよう注意をし、お互いに安心して申請できるようサポートしました。

結果

永住者の配偶者等への在留資格変更が申請から約1か月後に無事に許可されました。

お客様からの感想

仕事の関係で同居していなかったので不安がありましたが、先生は英語と分かりやすい日本語で私たちに根気強く対応し、許可まで導いてくれました。

新しい在留資格の下でも日本の法令とルールを守り、末永く日本で生活していきます。本当にありがとうございました。神様のご加護がありますように!

MT様(フィリピン国籍)

来日2か月で家族滞在の認定申請が許可された事例

当事務所の対応

来日直後に本国の家族を呼びたいというご相談。
日本での昨年度の課税証明書提出ができなかったため、雇用契約書・給与明細・銀行の残高証明書・補足説明書などを添付してリカバーしました。

結果

申請から3週間後に在留資格認定証明書が交付されました。

お客様からの感想

こちらの事務所へ初めて相談してから許可が出るまでわずか2カ月でした。
英語でのやり取りもスムーズで安心して依頼することができました。迅速、正確、プロフェッショナルな対応は価格以上に満足です。大好きな日本でこれから家族で生活できるのが夢のようです。ありがとうございました。

P様(米国籍)

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