広島の帰化専門行政書士が、外国人の日本国籍取得を徹底サポート — 初回相談無料

書類作成から法務局面談まで伴走します。帰化申請は日本語で行いますが、わかりやすい日本語と英語でサポートします。初回相談は無料です。

帰化とは?

帰化とは、日本国籍を持たない外国人が、日本に帰化を希望する旨を申し出て、法務大臣の許可を受けることにより日本国籍を取得する制度です。簡単にいうと、外国籍の方が日本人になることを意味します。

帰化によって得られる権利

  • 日本のパスポートを取得できる
  • 選挙に参加できる(選挙権・被選挙権)
  • 公務員として働けるようになる

一方で、日本に帰化する場合は、原則としてこれまでの国籍を失う必要があります。

帰化をお考えの方へ
帰化申請は必要な書類が多く、準備や審査に時間がかかるため、専門的なサポートを受けることで安心して手続きを進められます。当事務所では初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

帰化の許可要件

日本に帰化するための要件は国籍法に規定されています。帰化には普通帰化、簡易帰化、大帰化の三種類がありますが、ここでは普通帰化と簡易帰化について簡単に解説します。注意が必要なのは、下記の要件を満たすからといって必ず許可されるものではないということです。なぜなら、帰化許可は法務大臣の裁量で決まるからです。

普通帰化

国籍法第5条には日本に帰化をするための一般要件(下記1~6)が書かれており、これらは申請人の提出した書類などから審査されます。また、実際の運用において下記7の日本語能力が必要とされており、申請書類を作成する場面や審査官との面談の際に審査されます。

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(居住要件)
2.年齢が18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
3.素行が善良であること(素行要件)
4.申請人本人または同居親族の収入や資産で生計を立てられること(生計要件)
5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍要件)
6.日本国憲法順守要件(思想要件)
7.日常生活に必要な日本語運用能力を持っていること(日本語能力要件)

簡易帰化

国籍法第5条の一般要件を満たしていない場合でも帰化が許可されることがあります。これを簡易帰化といい、国籍法第6条~8条に規定されています。日本人の配偶者や日本と縁のある子などが該当します。これらの者は普通帰化の要件のうち、居住要件、能力要件、生計要件が緩和または免除されます。

例えば・・・

国籍法第6条
・日本国民であった者の子(養子以外)+引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
・日本で生まれた者+引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有する者
・日本で生まれた者+父母のどちらかが日本で生まれた者
・引き続き10年以上日本に居所を有する者
→1.居住要件が緩和


国籍法第7条
・日本国民の配偶者である外国人+引き続き三年以上日本に住所がある+現に日本に住んでいる者
・日本国民の配偶者である外国人+婚姻の日から3年経過+引き続き1年以上日本に住所のある者
→1.居住要件と2.能力要件が緩和または免除

国籍法第8条
・日本国民の子(養子以外)+日本に住所を有する者
・日本国民の養子+引き続き1年以上日本に住所がある+縁組の時に未成年であった者
・日本の国籍を失った者(日本に帰化後に日本の国籍を失った者を除く)+日本に住所を有する者
・日本で生まれたもの+出生の時から国籍を有しない者+その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
→1.居住要件、2.能力要件、3.生計要件が緩和または免除

帰化許可までのフロー

帰化許可までのフローは申請先の法務局によって異なります。広島法務局に申請をする場合は次のような流れとなっています。

法務局へ相談→書類収集(国内・本国)→法務局へ書類提出(受付)→書類審査→面接→法務省へ進達→法務大臣決裁→許可・不許可→(許可の場合)戸籍編成の届出

面接は法務局の審査官の面前で行われます。日本語の会話の他、読み書きができるかチェックするペーパーテストが行われます。書類審査は法務局内での審査と法務省での審査の計2回あります。許可が無事に下りたら官報に掲載された日に、帰化の効力が生じます(国籍法第10条2項)。その後申請者に「帰化者の身分証明書」が交付されますので、住んでいる地域の市区町村役場の戸籍課で戸籍編成のための届出を行います。

料金(税抜)

会社員 ¥148,000

経営者・役員 ¥198,000

同居家族1名追加 +¥50,000

FAQ

Q:「永住者」ビザと帰化は何が異なるのですか?

A:帰化と永住の大きな違いは帰化は日本人になるということです。「永住者」ビザは外国人は本国の国籍を維持したまま日本に滞在することになりますが、帰化は本国の国籍を喪失し日本国籍を取得することになります。詳細はこちらの記事をご覧ください。

Q:帰化の申請先は在留資格(ビザ)の取得・変更先と同じ出入国在留管理局でしょうか?

A:帰化は法務大臣の許可により与えられるので、申請人の住所地を管轄する法務局が申請先になります。例えば、広島市在住の場合は広島法務局民事行政部戸籍課、東広島市在住の場合は広島法務局東広島支局が管轄になります。

Q:行政書士などの専門家に依頼した場合は必ず許可がとれますか?また本人は何もする必要はないのでしょうか?

A:冒頭でも述べたように、帰化は法務大臣の採決により許可・不許可が決まるため、許可要件を満たしていても不許可になることがあります。弊所が申請者様が要件を満たすと判断し、ご依頼を受けた場合でも、本国関係書類の収集と翻訳は原則ご本人にお願いしております。また、審査官との面接試験に行政書士は立ち会うことはできません。

もっとも、行政書士は書類作成と書類収集のプロであるため、専門家へ依頼した方が準備は短時間で済みます。また法務局への相談や申請書類提出(受付)時に同行し、審査官からの質問にフォローアップをするため専門家に依頼した方が安心です。

Q:許可までどれぐらいの時間がかかりますか?

A:半年以上、長い方では1年以上かかることもあります。本国の国籍喪失手続が難航し許可を得るまでに2年近くかかる方もいます。帰化許可取得はマラソンのような長期戦です。適切なパートナーを選択することが重要です。

Q:申請に必要な書類は何になりますか?

A:帰化許可申請書、親族の概要を記載した書面、帰化の動機書、履歴書、宣誓書、生計の概要を示した書面、事業の概要を示した書面、自宅勤務先付近の略図の他、申請者の本国で収集が必要な書類、日本国内で収集が必要な書類がございます。

Q:過去に交通違反で切符を切られたことがあります。審査に影響しますか?

A:提出する書類の中に過去5年分の運転記録証明書があります。嘘をついていたことが発覚したら「素行要件」に悪影響を及ぼします。どんな小さなことでも正直に申告しましょう。

Q:収集した申請書類に有効期限はありますか?

A:原則、日本国内で収集した書類は3か月、海外で収集した書類は6か月と期限を設けている法務局が多いです。そのため申請書類提出する目標となる日を先に決め、有効期限の長い本国関係書類から集めた方が効率がよいと思われます。

Q:日本語能力はどの程度必要ですか?

A:法務局職員との面談の際、日本語能力検定試験3級(N3)程度が必要になると考えられます。会話以外に簡単な作文試験が課されることがあります。また、相談時に漢字の書き取り・読み取りテストが行われることがあります。日本の小学校3年生までに習う漢字は書けるようになっておいた方が安心です。弊所では無料相談の際に、簡単な漢字のチェックテストも行っております。帰化に必要な日本語能力については、こちらの記事を参考にしてください。

Q:帰化許可の直前に本国国籍の喪失手続きをして、無国籍になるのが不安なのですが。

A:日本は二重国籍を認めておりません。そのため、審査の最終段階である帰化許可が出される直前に、法務局の審査官から本国の国籍を離脱するよう連絡が入ります。その後、日本にある本国の大使館・領事館で国籍離脱手続きを行う必要があります。その後、正式な許可が出るまで1~2か月の間、一時的な無国籍状態になります。一時的とは言え、無国籍になるのは大きな不安を伴います。しかし、これは日本への帰化意志があるかどうかを試される最後の試金石であるため、本当に日本人になりたいのなら避けては通れないハードルです。

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