広島で配偶者ビザ取得をサポート — 無料相談受付中
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日本人と結婚した外国人や日本人の子(特別養子を含む)は「日本人の配偶者等」という在留資格を取得できます。「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人は就労制限がなく、自由に仕事を選ぶことができます。一方、偽装結婚を防止するため実際に婚姻生活を営んでいるかどうか当局の審査が厳しい傾向にあります。
配偶者ビザの取得をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回相談料は無料です。
該当する在留資格
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
料金(税抜)
在留資格認定証明書交付申請 ¥100,000
在留資格変更許可申請 ¥100,000
在留期間更新許可申請 ¥50,000
FAQ
Q:日本での婚姻手続きは終わりましたが、配偶者の本国(外国)での手続きがまだ終わっていません。そのような場合でも配偶者ビザの申請は可能ですか?
A:原則として「日本人の配偶者等」ビザを申請する前に相手方配偶者の本国(外国)でも婚姻手続を完了させておく必要があります。例外として、米国籍の配偶者で日本での婚姻手続きを先に終わらせたような場合には、在日アメリカ大使館へ届け出ることで相手方本国での手続きが完了するケースもあります。相手方(配偶者)の国籍によってビザ申請に必要な婚姻手続きが異なりますのでご相談ください。
Q:本国では同性婚が認められおり、日本人の同性と本国で婚姻手続きが終わっています。「日本人の配偶者等」のビザは取れますか?
婚姻手続きは本国と日本の両方で済ませておく必要があります。日本の民法では同性婚は認められておりません。従って、同性婚の場合は「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できません。
Q:「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていますが離婚しました。引き続き日本に滞在するために何か手続きは必要になりますか?
A:正当な理由がなく、離婚や死別といった事実が6ヵ月経過すると在留資格を取り消される可能性があります。また、離婚や死別の日から14日以内に入管へ届け出る必要があります。「定住者(告示外)」等の在留資格への変更が必要になることがあります。
Q:日本人の養子ですが「日本人の配偶者等」の在留資格は取得できますか?
A:実方の血族との親族関係が修了する特別養子のみが対象になります。従って、普通養子の場合は対象外です。なお、日本人の普通養子で、日本人の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の6歳未満の養子であれば、「定住者(告示7号)」の在留資格が取得できます。
Q:日本人と同居していないと「日本人の配偶者」の在留資格は取得できませんか?
A:特別な理由がない限り同居生活が必要になります。同居していない場合は理由書などにより説明していく必要があります。
Q:「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するために必要な提出書類を教えてください。
A:在留資格認定証明書交付申請書、返信用封筒、結婚証明書、住民票の写し、戸籍謄本、納税証明書、質問書、申請理由書、スナップ写真等の証拠書類などが必要になります。
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