広島で就労ビザ取得を徹底サポート — 無料相談受付中
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広島では人手不足の産業を中心に、優秀な外国人や留学生を採用したいといったニーズが年々高まっています。
しかし、外国人を雇用する手続きは、日本人を採用するのと異なります。外国人は働くために必要なビザを取得する必要があります。また、企業は入管法、労働法など各種法令を遵守することが求められます。
行政書士もりた国際法務事務所では、外国人を採用したい企業の方、日本で働きたい・転職したい外国籍の方を専門的にサポートします。
該当する在留資格
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
高度専門職(1号、2号)
技能
特定技能(1号、2号)など
技術・人文知識・国際業務
専門・技術的または外国人の感性を必要とする、いわゆるホワイトカラーに従事するために必要な在留資格です。例えばSE・プログラマー、総務経理・マーケティング、翻訳通訳・民間の語学教師が該当します。原則として大学・専門学校での専攻分野と従事する職種との関連性が必要となります。企業規模によってカテゴリー1~4まで分類されており、提出書類もカテゴリーによって異なります。企業のカテゴリー分けについてはこちらの記事をご参照ください。
企業内転勤
「企業内転勤」ビザは、海外にある本社から日本の支店・子会社などへ出向してくる外国人が対象になります。申請人は大卒である必要はありませんが、転勤1年前に「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事していなければなりません。また、この在留資格のまま日本で転職はできません。
特定技能
特定技能には1号と2号があります。人手不足が著しい特定産業分野での就労が可能となる在留資格です。
「特定技能」ビザを取得するためには技能評価試験と日本語試験(1号のみ)で相当程度の知識と経験を証明する必要があります。ただし、関連する職種・作業に係る技能実習2号を修了した外国人は、技能試験と日本語試験を免除されます。
特定技能の在留資格を取得するためには1.特定産業分野該当性、2.業務区分該当性、3.受入機関適合性、4.契約適合性、5.支援計画適合性(1号のみ)が求められます。在留資格該当性などの詳細についてはこちらの記事をご覧ください。入管法のみならず労働関連法令の順守や各種届出など、受入れ要件の構造は非常に分かりにくく、複雑になっております。
高度専門職
高度専門職は、資質や能力に特に優れた外国人に与えられるビザです。学歴、年収、研究実績などの項目ごとにポイント計算をして70点以上であれば認められます。高度専門職1号では一律5年の在留期限が、2号では無期限が付与されます。また永住許可要件の緩和、入国・在留手続きの優先、要件を満たせば親や家事使用人の帯同が可能になるなど、通常の就労系ビザよりも優遇されているのが特徴です。
技能
「技能」は日本人では代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人のためのビザです。例えば、外国で考案された料理のコック、建築技術者、職人、パイロット、ソムリエなどが当てはまります。技能では省令で実務経験などの要件が細かく規定されているので、申請前に確認が必要です。
料金(税抜)
在留資格認定証明書交付申請 ¥90,000~
在留資格変更許可申請 ¥90,000~
在留期間更新許可申請 ¥40,000~
就労証明書交付申請 ¥50,000
※取得する在留資格の難易度、申請者様の状況に応じて料金が変動します。詳しくは一度お問合せフォームよりお尋ねください。
FAQ
Q:就労ビザ取得までの流れを教えてください。
A:申請人が海外にいるのか、日本に在留中なのかで必要な手続きは異なります。
(1)海外にいる外国人の新規採用のケースではビザ(査証)取得までの流れは次のようになります。
日本の管轄出入国在留管理局で在留資格認定証明書(COE)交付申請を行う→在留資格認定証明書(COE)を海外の申請人に送付→申請人が海外の在日本大使館でビザ申請→ビザが発給されたらパスポートとともに日本に入国する
(2)すでに何らかの在留資格をもって日本に滞在している外国人の場合は、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、就労資格証明書交付申請のいずれかの手続きを行います。
Q:現在、大学に在学中で「留学」ビザを持っています。この度、貿易会社に内定し、通訳・翻訳業務に携わることが決まりました。何か必要な手続きはありますか?
A:働き始めるまでに「留学」ビザから「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更する必要があります。在留資格の変更は在留資格の変更事由が確定したときから、在留期間満了日までに行います。内定通知が出ている場合は実際に働き始める日の3か月以内に申請します。
Q:就労ビザの申請には採用をする企業のカテゴリーによって難易度が異なると聞きました。カテゴリーによって何が違うのですか?
A:技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、経営・管理、高度専門職、技能、研究の6つの在留資格については、企業の規模や安定性によってカテゴリーが4区分されています。上場企業や公的団体はカテゴリー1、給与所得の源泉徴収税額の合計が1000万以上である企業・団体はカテゴリー2,前線徴収票の法定調書合計表を提出している企業はカテゴリー3,それ以外の小規模事業者はカテゴリー4になります。カテゴリーによって提出する書類の分量が異なり、また審査期間、付与される在留期限がことなる傾向があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
Q:特定技能1号で建設現場で働いていますが、引き続き働くために「技術・人文知識・国際業務」ビザに切り替えることはできますか?
まず前提として、「特定技能」と「技術・人文知識・国際業務」(技人国)では在留資格該当性と適用される基準省令が異なります。技人国の技術分野における在留資格該当性は「自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務」でなければなりません。いわゆる理系大卒業務です。また、技人国ビザには業務に関連する学歴もしくは10年以上の実務経験が求められます。これらの要件を満たさず、引き続き現場作業に従事する目的でのビザの変更は認められていません。
Q: 「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請に必要な添付書類は何ですか?
A:「技術・人文知識・国際業務」では企業の大きさによって4つのカテゴリーに分類されており、カテゴリーによって必要な書類が異なります。カテゴリー3の場合、在留資格認定証明書交付申請書(在留資格変更許可申請書)、卒業証明書、成績証明書、雇用契約書、履歴書、企業の履歴事項全部証明書、企業の会社案内、直近の決算書の写し、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し、就業場所の写真、雇用理由書などが必要になります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
Q:現在「企業内転勤」の在留資格を持っていますが、そのまま日本の企業へ転職することはできますか?
A:企業内転勤の在留資格は本支店や資本関係のある日本の企業で働くためのビザです。従って、転職した場合は働き始める前に「技術・人文知識・国際業務」など該当する在留資格へ変更する必要があります。
Q:派遣で特定技能ビザを持つ外国人を採用することは可能ですか?
A:今時点で派遣労働者として特定技能ビザを持つ外国人を受け入れることができる特定産業分野は農業と漁業に限ります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
Q:特定技能の登録支援機関ですが、入管に提出する書類を本人や受け入れ企業に代行して作成することは可能ですか?
A:取次資格を持つ登録支援機関ができるのは入管への申請の取次だけです。登録支援機関の職員が、入管への申請書や添付書類を代行で作成したり、オンライン申請入力することは、行政書士法第19条違反の疑いがあります。なお、令和8年に施行される改正行政書士法第19条では「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない」と明確に規定されました。それを受け、第21条の2では上記違反については「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」が科されるとし、第23条の3では行為者だけでなく、法人も罰するという両罰規定が置かれています。
Q:慢性的な人手不足が続いており、外国人を採用したいです。技能実習生を採用することはできますか?
A:「技能実習」(「育成就労」に変更が決定)は人材育成を通じた開発途上地域への技術知識の移転・国際協力が目的です。一方、「特定技能」は特定産業分野における人手不足を解消するために一定の知識と経験を持った即戦力となる外国人を受入れいれる在留資格です。従って、人手不足を解消する目的で技能実習生を受入れることは出来ません。
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