帰化申請は何を準備すればよいか【行政書士が解説】

帰化申請では、膨大な書類の準備が必要になります。しかし、事前に全体像を理解しておけば、効率よく準備を進めることが可能です。本記事では、これから帰化申請を検討している方や、何から手を付ければよいか分からない方に向けて、必要書類を3つに分けて分かりやすく解説します。
帰化申請の必要書類は大きく3つ
帰化申請に必要な書類は、大きく次の3つに分類されます。
1.本国から取り寄せる書類
2.日本国内で取得する書類
3.申請人が作成する書類
それぞれ見ていきます。
1.本国から取り寄せる書類
本国から取り寄せる書類は、申請者の「身分関係」を証明するものです。
具体的には以下のような書類があります。
- 出生証明書
- 結婚証明書
- 離婚証明書
- 死亡証明書
日本では戸籍謄本でまとめて証明できますが、日本や台湾のような戸籍制度は世界的には珍しく、多くの国では個別の証明書を集める必要があります。
必要書類は国籍や家族状況によって異なるため、法務局での初回面談後に具体的な指示を受けることになります。また、海外で取得した書類には邦訳を付ける必要があります。
2.日本国内で取得する書類
日本国内で取得する書類は多岐にわたり、主に以下の3つに分かれます。
■ 身分関係
- 住民票
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 戸籍の附表
- 記載事項証明書(出生・婚姻など)
■ 税務関係
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 所得税の納税証明書(その1・その2)
■ 資産・信用関係
- 不動産登記簿
- 社会保険料納入証明書
- 運転記録証明書(過去5年分)
さらに、会社経営者の場合は以下も必要になります。
- 法人の登記事項証明書
- 法人税・消費税の納税証明書
■ 注意点(重要)
これらの書類は、
- 発行日から3か月以内
- 複数の役所・機関で取得が必要
となります。
市区町村役場、法務局、税務署、県税事務所、運転免許センターなど、平日に何か所も回る必要があるため、想像以上に時間と労力がかかります。また、不備があると再取得になるため、効率的に進めるには事前の整理が重要です。
3.申請人が作成する書類
帰化申請では、以下のような書類を申請人の方は作成する必要があります。
- 帰化許可申請書
- 履歴書(その1・その2)
- 生計の概要(その1・その2)
- 親族の概要(日本・外国)
- 事業の概要
- 地図(自宅・勤務先)
- 在勤及び給与証明書
- 動機書
- 申述書
■ 履歴書のポイント
履歴書その1
→ 出生から現在までの居住歴・学歴・職歴・結婚などをすべて記載
※2012年7月8日以前の住所歴は
「閉鎖外国人登録原票」で確認可能ですが、それ以降は自分で思い出す必要があります。
履歴書その2
→ 出入国歴、資格、言語、賞罰などを記載
■ 生計の概要
その1
→ 1か月の収入と支出
その2
→ 預貯金、不動産などの資産
■ 動機書
動機書は、帰化したい理由を申請人自身が手書きで作成する必要があります。
- 日本語能力
- 論理性
- 生活実態
が見られる重要な書類です。
帰化申請は「長期戦」です
帰化申請は、書類の収集・作成・面談を含めて、長期間にわたる手続きになります。
特に仕事をしながら準備を進める場合、
- 書類の収集で疲弊
- 履歴書作成で手が止まる
- 不備でやり直し
といった理由で途中で挫折する方も少なくありません。
行政書士に依頼するメリット
帰化申請は本人申請が原則のため、行政書士が代理で提出することはできません。
しかし、以下のサポートが可能です。
- 必要書類のリストアップ
- 日本国内書類の取得代行
- 申請書類一式の作成代行(※動機書を除く)
- 法務局面談の事前準備・同行
複雑な手続きを整理し、スムーズに進めることができます。
まとめ・ご相談について
帰化申請は、「何を準備すればよいか分からない」という状態が最も大きなハードルです。
しかし、全体像を理解し、順序立てて進めれば確実に前に進みます。
当事務所では、帰化申請に関するご相談を受け付けております。
- 自分のケースで申請できるのか
- どの書類が必要か
- どこから手をつければよいか
といった点について、具体的にご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
弊所の帰化申請サポートの全体像についてはこちらをご覧ください。

