外国人の採用・退職時に必要な届出とは?【行政書士が解説】

春は人の移動が多い季節です。日本で外国人を採用したり、外国人本人が転職・退職する場合、また引っ越しをする場合はさまざまな手続きが必要になります。今回は、行政書士の視点から、就職や退職があったときに、外国人本人と企業が行う届出についてわかりやすく解説します。
外国人本人が行う届出とは?
外国人本人が行う届出は、入管法第19条の16「所属機関に関する届出」に規定されています。届出が必要な理由には、次のようなものがあります。
- 勤務先の名称変更
- 勤務先の所在地変更
- 勤務先からの離脱
- 新しい勤務先への移籍
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職して所属機関が変わった場合は、新しい勤務先への移籍として届出が必要です。また、退職後に仕事を探す場合も離脱として届出が必要になります。
さらに、「日本人の配偶者等」のような身分系在留資格を持つ人は、離婚や死別などの場合、14日以内の届出が必要です。虚偽の届出や届出義務違反は、罰則の対象となり、将来の在留審査で不利益を受ける可能性があります。
引っ越しを伴う場合は別の届出も必要
外国人が就職や退職をして、住所が変更になる場合は「住所地の変更届出」(入管法19条の9)を引っ越しの日から14日以内にするよう義務づけられています。この届出は入管へ直接行うのではなく、新しい住所地の市区町村を経由して行います。届出た後は在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
企業が行う届出とは?
外国人を採用したり、退職があった場合に企業が行う届出は、主に二つあります。
- 入管への届出
入管法第19条の17に規定されており、別表1の在留資格を持つ外国人を受け入れている企業に課せられている努力義務です。 - ハローワークへの届出
労働施策総合推進法に基づき、「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。採用や退職があった場合に届け出る必要があります。
特定技能外国人を受け入れている場合の届出
特定技能外国人を受け入れる企業には、入管法第19条の18に基づき、随時届出と定期届出の二種類があります。
随時届出(事由発生から14日以内)
- 特定技能雇用契約に関する届出
- 支援計画変更に関する届出
- 支援全部委託契約に関する届出
- 受け入れ困難に関する届出
- 出入国や労働に関する法令違反・不正行為に関する届出
例えば、1号特定技能外国人が退職した場合は、雇用契約や支援計画に関する届出が関係します。
定期届出
- 受け入れ状況
- 支援実施状況
- 活動状況
これらの届出を怠ると、罰則の適用や、将来外国人を受け入れられなくなるリスクがあります。
まとめ
外国人の雇用に関しては、入管法だけでなく、労働法も深く関わります。届出を怠ると、罰則や企業名公表、将来の受入不可といったリスクがあり、企業活動に大きな影響を与えます。届出に不安がある場合は、入管法・労働法に精通した行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
広島でのビザ・帰化申請サポートの全体像は、トップページでご確認いただけます。

