来日したばかりでも家族を呼べる!?在留資格申請の準備と証明方法

日本に来たばかりで、配偶者や家族を呼びたいけれど、昨年の所得証明書がまだ用意できない……そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

実は、来日直後の方でも適切な資料をそろえ、申請理由をしっかり説明すれば、在留資格の申請は可能です。本記事では、課税証明書が用意できない場合の対応や、入管に納得してもらうためのポイントをわかりやすく解説します。

課税証明書を提出させる目的

「日本人の配偶者等」や「家族滞在」といった身分系の在留資格では、入管局は申請者やその家族が日本で生活できる十分な経済力を持っているかどうかを確認するため、直近1年分の住民税の課税証明書や納税証明書の提出を求めます。

これは、家族を呼んだ後に十分な収入がなければ、日本で生活する中で公共の負担になってしまうリスクがあるためです。また、住民税をきちんと納めていることは、安定した収入があることの証拠として積極的に評価されます。

課税証明書は、入管が「この人は本当に扶養能力があるのか」を判断する重要な資料のひとつです。そのため、税金を納めていること自体が、経済的信用力の裏付けになります。

課税証明書が取得できない場合はどうする?

来日して日の浅い外国人の場合、日本で住んでいる自治体で直近の課税証明書は取得できません。昨年度の課税証明書は大体6月くらいから取得できるようになるからです。その場合は、入管が納得できる別の資料で経済力を証明する必要があります。

具体例としては、次のようなものがあります。

  • 銀行の残高証明書
    → 貯蓄があることを証明できます。
  • 雇用契約書や給与明細書
    → 会社員としての安定した収入があることを示せます。
  • その他の資産や収入の証明
    → 不動産や投資など、生活費を補える証拠があれば提出可能です。
  • 給与所得の源泉徴収票
    →年の中途で来日して年末まで働いていた場合、会社から源泉徴収票が発行してもらえます。

重要なのは、これらの資料で入管が納得できる形で経済的能力を示すことです。書類が揃っているだけではなく、なぜ十分な生活能力があるのかを整理して説明できることがポイントになります。

申請理由書で家族を呼ぶ理由を説明する

来日直後に家族を呼ぶ場合、入管に「なぜ今、家族を呼ぶ必要があるのか」を説明することも重要です。そのために提出するのが申請理由書です。申請理由書では、自分の言葉で家族を呼ぶ経緯や理由、必要性を具体的に書きます。

特に「家族滞在」の場合、申請理由書に含めると説得力が増す内容は次の通りです。

  1. 家族を日本に呼ぶ経緯と理由、及びその必要性
  2. 扶養できる十分な経済力があることの証明

申請理由書は提出義務のある書類ではありませんが、審査に影響を与える重要な書類です。来日直後でも、しっかりと理由と裏付けを説明できれば、申請の成功率は大きく上がります。

まとめ

来日直後で課税証明書が提出できない場合でも、次の方法で対応可能です。

  • 銀行残高証明や給与明細など、経済力を示す資料を準備する
  • 申請理由書で、家族を呼ぶ理由と必要性を具体的に説明する

これらをきちんと整理して提出することで、入管が納得できる申請になります。
来日直後の方も焦らず、必要な資料をそろえて戦略的に申請を進めましょう。

行政書士もりた国際法務事務所では、本国にいる家族を呼びたい、外国人を採用したい、申請理由書の書き方が分からない方からの相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。