改正行政書士法が「特定技能」登録支援機関に与える影響

― 登録支援機関・受入企業が今、必ず確認すべき実務ポイント ―

2026年1月1日、改正行政書士法が施行されました。
今回の改正は、行政書士業界に限らず、外国人雇用、とりわけ「特定技能」制度に関わる登録支援機関および受入企業に対して、実務上きわめて大きな影響を及ぼす内容となっています。

これまで一部で黙認されてきた「グレーゾーン」の業務について、違法性が明確化され、法人も処罰対象となった点は、決して見過ごすことはできません。

本記事では、

  • 改正行政書士法のポイント
  • 改正の背景
  • 登録支援機関・受入企業への具体的影響
  • 実務上の注意点と対応策

について、入管業務を専門とする行政書士の立場から解説します。

改正行政書士法のポイント

今回の改正で、特に重要なポイントは次の2点です。

(1)無資格者による報酬目的の書類作成代行を「違法」と明確化
(2)両罰規定(法人処罰)の新設

これにより、「名目上はサポート」「形式的にはコンサル」といった説明は通用せず、実態で違法性が判断されることになりました。

改正の背景 ― なぜ今、厳格化されたのか

行政書士法では従来から、行政書士または弁護士以外の者が、報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは禁止されています。

しかし実務の現場では、

  • 「コンサルティング料」
  • 「サポート料」
  • 「支援委託費」

などの名目を用い、実質的に申請書類を作成する行為が長年行われてきました。

特にコロナ禍では、無資格者が関与した給付金・助成金申請による不正受給が多発し、行政事務の混乱や国民生活への重大な影響が生じました。こうした状況を踏まえ、「いかなる名目であっても、実態として書類作成を行えば違法」であることを明確にする必要性から、今回の法改正が行われました。

改正法の内容(条文の要点)

改正後の行政書士法第19条第1項では、次のように規定されています。

行政書士又は行政書士法人でない者は、
他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず
報酬を得て、業として第1条の3に規定する業務(書類作成業務)を行うことができない。

さらに、これに違反した場合には、

  • 行為者本人
     1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
  • 法人
     100万円以下の罰金

という両罰規定(第23条の3)が新設されました。

つまり、 担当者個人だけでなく、会社そのものも処罰対象になるという点が、今回の改正の最大の実務的インパクトです。

「特定技能」で影響を受ける事業者とは?

今回の改正の影響を真正面から受けるのは、次の事業者です。

  • 特定技能外国人を受け入れている企業
  • 登録支援機関

登録支援機関は、申請取次制度により、入管への書類提出は可能です。
しかし、在留資格申請書類そのものを作成する行為については、以前から違法性が指摘されておりましたが、今回の改正を受けて改正行政書士法に抵触する可能性が極めて高くなりました。

これまで、

  • 支援委託費の中に申請書作成の対価が含まれている
  • コンサル料として実質的に書類作成を行っている

といったケースは少なくありませんでしたが、今後は「支援業務の一環」という説明では通用しないと考えるべきでしょう。

今後、登録支援機関に求められる対応

今後、登録支援機関には、「支援業務」と「申請業務」を明確に分けた、コンプライアンスを意識した業務運営が強く求められます。

具体的には、

  • 登録支援機関は、特定技能外国人の生活支援や相談業務など本来の支援業務に専念する
  • 申請書類の作成や入管対応など、法的判断を伴う業務は行政書士に委ねる

という役割分担が、現実的かつ安全な対応となります。

もし法令違反が発覚すれば、登録支援機関としての適格性が問題となり、支援業務を継続できなくなるだけでなく、受入企業における外国人雇用そのものが困難になる事態にもつながりかねません。

一方で、「申請業務」を専門家に委ねることで、登録支援機関は支援業務に集中でき、より質の高いサービス提供が可能となります。

行政書士もりた国際法務事務所では、在留資格申請書類の作成から入管への提出までを一貫してサポートしております。改正行政書士法への対応や、登録支援機関様・受入企業様の業務整理についてもご相談を承っております。現行の業務に少しでも不安がある場合は、問題が表面化する前に、ぜひ一度ご相談ください。