在留資格変更と在留期間更新の違いを行政書士が解説|経営・管理ビザ・スタートアップビザにも影響

「経営・管理」ビザの新基準が施行されました。すでに「経営・管理」ビザを取得して日本に在留している方の在留期間更新許可申請や、「特定活動(スタートアップビザ)」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請を検討している方にとって、大きな影響があります。詳細についてはこちらの記事もご覧ください。
この記事では、行政書士の視点から「在留期間更新」と「在留資格変更」の基本的な違いや、許可されるための要件をわかりやすく解説します。
在留期間更新とは?
在留期間更新とは、日本に在留する外国人が付与された在留期間を超えて、現在の在留資格に属する活動を継続するための手続きです。
例えば、入国時に「経営・管理」ビザで4か月の在留期間を付与された外国人が、その後も引き続き事業を継続する場合、この更新手続きが必要となります。
申請は、現在の在留期間の残りが3か月以内になった時点から行うことができます。
在留資格変更とは?
在留資格変更とは、外国人が在留目的を変更し、別の在留資格(「永住者」を除く)に該当する活動を行おうとする場合に必要な手続きです。
代表的な例として、次のようなケースがあります。
- 「留学」ビザの学生が就職し、「技術・人文知識・国際業務」ビザへ変更する場合
- 経済産業省のスタートアップビザ(特定活動告示44号)を持つ外国人が、「経営・管理」ビザへ変更する場合
申請は、在留資格の変更事由が確定してから在留期間満了日までの間に行います。
在留資格変更・更新が許可されるための要件
在留期間更新や在留資格変更は、外国人に当然に認められる権利ではありません。
法務大臣が「相当の理由がある」と認める場合にのみ許可されます。
判断の際には、出入国在留管理庁が公表するガイドライン(令和7年10月改定)が参考になります。
1.行おうとしている活動が入管法別表に該当すること
申請人の活動内容が、入管法別表に記載されている在留資格の活動に該当している必要があります。
2.法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
「経営・管理」ビザでは、今回この基準が特に厳格化されました。上陸許可基準は外国人の入国時に適用される基準ですが、在留資格の更新・変更時にも原則として満たしている必要があります。
3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
申請時までに、現在の在留資格に応じた活動を継続していたことが求められます。
アルバイト中心の留学生や失踪した技能実習生など、活動実態に問題がある場合は消極的に判断されます。
また、長期の出国(みなし再入国許可によるものを含む)も、正当な理由がなければ不利に扱われることが、今回のガイドライン改定で追加されました。
4.素行が不良でないこと
退去強制事由に該当するような刑事処分を受けている場合は、素行不良とされ、許可が難しくなります。
5.独立の生活を営むに足りる資産または技能を有すること
公共の負担にならず、将来的に安定した生活が見込まれることが求められます。
生活保護を受けている場合は原則として不利ですが、人道的な事情が考慮される場合もあります。
6.雇用・労働条件が適正であること
外国人だけでなく、雇用する企業の側にも適正な労働環境が求められます。
未払い残業代などの労働法違反がある場合は、企業側の責任として不利に働く可能性があります。
7.納税義務を履行していること
所得税、住民税のほか、国民健康保険や年金などの社会保険料の納付状況も審査対象となります。
未納がある場合は消極的に扱われます。
8.入管法に定める届出義務を履行していること
在留カードの記載事項変更、所属機関の変更、転居などの届出義務を履行しているかどうかも確認されます。
必要書類(共通)
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請の主な必要書類は以下のとおりです。
- 申請書
- パスポートおよび在留カード(中長期在留者の場合)
- パスポートまたは在留資格証明書(中長期在留者以外の場合)
- 資格外活動許可書(資格外活動許可を受けている場合)
※申請内容により、追加で事業計画書や納税証明書、決算書類などが求められる場合があります。
※申請は原則として本人または入管法上の代理人が行えますが、申請取次資格を有する行政書士に依頼をすると安心です。
行政書士もりた国際法務事務所では、在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請の相談を承っています。
初回相談は無料です。オンライン相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
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