「経営・管理」ビザの新基準はスタートアップビザにどう影響するのか

大きな変更点

今年の夏に報道のあった経営管理ビザの厳格化について、法務省は改正省令を本日10月16日に施行しました。大きな変更点は次の通りです。

1.事業規模
これまでの資本金などの要件は、イ)二人以上の日本にいる従業員、ロ)500万円以上の出資金、ハ)イまたはロに準ずる規模でした。すなわち、500万円の資本金(出資金)が準備できなくても、2人日本に在留する外国人を雇用するか、1人雇用し250万円出資するといった要件でも認められていました。それが、大きく変更になり、出資の総額は3000万円以上でかつ、日本に常勤する職員の雇用が必須になりました。

2.申請人の学歴・経歴
これまでは「管理」業務に従事する場合にのみ3年以上の実務経験が求められていました。それが今回の改正では「経営」に従事する場合でも博士、修士、専門職学位以上の学歴か3年以上の職歴が求められるようになりました。

3.日本語能力
これまでは日本語能力については必須ではなかったのですが、改正では経営者自身か常勤の職員に高度の日本語を理解できる能力が求められています。具体的には日本語能力試験N2以上のレベルが必要になります。

4.事務所の確保と事業計画書の審査の厳格化
これまでは事業計画書については有資格者による確認は不要でしたが、今後は公認会計士・税理士・中小企業診断士による確認が必須となります。また事業所についてもこれまでは自宅兼事務所が認められていましたが、それが認められなくなっています。

項目改正前改正後(2025年10月16日~)
 事業規模以下のいずれかを満たせば可:①日本にいる従業員2名以上②出資金500万円以上③ ①または②に準ずる規模(例:従業員1名+出資250万円など)出資金 3,000万円以上 が必須かつ、日本に常勤職員の雇用が必須
 学歴・経歴「管理」業務の場合のみ、3年以上の実務経験が必要「経営」業務でも、博士・修士・専門職学位以上の学歴または3年以上の職歴が必要
  日本語能力不問(必須要件ではなかった)経営者または常勤職員のいずれかが**高度な日本語能力(JLPT N2以上)**を有することが必要
 事務所・事業計画書- 自宅兼事務所も可- 事業計画書の確認者は不要- 自宅兼事務所は不可- 事業計画書は公認会計士・税理士・中小企業診断士による確認が必須



すでに「経営管理」ビザを持っている人はどうなるの?

既に「経営管理」ビザをもって日本に在留している人へは3年間の経過措置があります。10月16日の施行日から3年以内に更新をする人(すなわち2028年10月16日までに更新する人)については、新基準(3000万円の資本金など)を満たさなくても、それまでの経営状況や将来への見通しを総合的に考慮して更新の拒否が判断されるようです。一方、税金や社会保険料の支払い状況について、更新時に厳しく審査されることが追加されています。

スタートアップビザを10月16日以降申請する人はどうなる?

今時点で外国人のスタートアップビザには、①内閣府の行っている国家戦略特区外国人創業促進事業と②経済産業省所管の外国人起業活動促進事業、③未来創造人材(J-Find)があります。これらは「経営管理」ビザの新基準によってどのような影響を受けるのでしょうか。

公表された情報を元にを分析すると、制度によって扱いが異なっているようです。

内閣府の外国人企業活動促進事業は入管での年内申請受理が条件か?

まず、内閣府の国家戦略特区外国人企業活動促進事業。これは下の経済産業省のスキームに統合中で年内に終了しますが、今現在も、広島県や北九州市などがいくつかの自治体が採用しています。この内閣府のスキームは申請時には経営管理ビザ取得の要件を満たしていなくても、6か月後の更新時に要件を満たすことを条件に、「経営管理」の在留資格を与え、外国人スタートアップが当該特区での起業活動を行いやすくするというものです。こちらについては内閣府と入管庁からまだ正式な発表が出てきておりませが、自治体から「創業活動確認証明書」を取得し、年内に入管で申請が受理された場合、6か月後の「経営管理」の在留資格の更新時には、旧基準が適用されるようです。ただし、数年以内に新基準を満たす可能性があるかどうかも含めて審査されるものと思われます。

経産省の外国人企業活動促進事業は告示施行前に確認証明書が交付されたかどうか

一方、現在本流となりつつなる経済産業省所管の外国人企業活動促進事業。これは「特定活動告示44号」(最長で2年)が付与され、起業活動が終わった後は「経営管理」へ在留資格を変更を要するものです。その変更時に新旧どちらの基準が適用されるのかについては次のようになります。

a)外国人起業活動促進事業に関する告示の一部を改正する告示の施行日(10月16日)前に確認証明書が交付されている場合は、「経営・管理」への在留資格変更許可申請の際に、旧基準が適用されます。
b)適用改正告示の施行日(10月16日)以降に確認証明書が交付されている場合は、在留資格変更許可申請の際に新基準が適用されます。

未来創造人材(J-Find)は新基準が適用される

未来創造人材(J-Find)「特定活動告示51号」からの「経営管理」への変更については、10月16日以降に申請をする方に対しては、新基準が適用されます。そのため、10月16日以降の申請で「特定活動告示51号」を取得したとしても、「経営管理」への在留資格変更時に3000万円の資本金などの新要件などを満たさなければ、原則としてこのスタートアップビザから「経営管理」への更新はできないことになります。

一部、経過措置は見られるものの今回の「経営管理」の基準省令改正の影響は、スタートアップビザ制度を使用する外国人にとっても厳しい内容となりそうです。新省令は施行されたばかりで事態はまだ流動的です。これらのスタートアップの特例を利用して日本で起業をしたい外国人の方は、常に最新の情報に注意をし、入管業務に精通した行政書士へ一度ご相談されることをおすすめします。

広島でのビザ・帰化申請サポートの全体像は、トップページでご確認いただけます。また経営管理ビザ取得の詳細はこちらをご確認ください。

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