日本の永住ビザと帰化の違いとは?【行政書士が解説】

永住ビザと帰化の違い

長期間日本に滞在する外国人の方が最終目標とする「永住者」ビザと「帰化」。この違いがよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。両者は似ているようで、適用される法律も要件効果も異なります。そこで、今回は「永住者」と「帰化」の違い、それぞれのメリットとデメリットを説明します。

「永住者」は在留資格

「永住者」は入管法別表で規定されている在留資格の一つです。在留資格の詳細な説明については、こちらの記事をご参照ください。ただ「永住」が他の在留資格と異なるのは、永住許可は在留資格の変更によってでしか取得できないということです。そのため、永住ビザ取得の手続きは、海外にいる外国人が在留資格認定証明書を取って在外公館でビザを取得してというプロセスではなく、何らかの在留資格をもって日本に在留している外国人からの在留資格変更許可申請になります。窓口は申請者の住所地を管轄する入国管理局です。

永住許可の要件

「永住者」の在留資格変更許可取得のための要件は入管法第22条に規定されています。

1.素行が善良であること(素行要件)

申請人の素行が日本社会における通常人として非難されない程度であるかどうかが審査されます。例えば、日本での犯罪歴や税金・社会保険料を滞納なく収めているかどうかなどです。近年、入管法が改正され、この要件が厳しくなりました。すなわち、永住許可を取得しても社会保険料などの未納があると在留資格の取消の対象になることが追加されています。

2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が送れるかどうかが審査のポイントです。従って、申請時点で生活保護を受けているような場合は厳しいです。一方、この要件は申請者の収入だけでなく、世帯全体で判断されるので配偶者が高収入であったり、貯金や不動産などの資産を有していれば有利に働きます。

3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)

これは継続した10年の在留歴に加え、そのうちの5年以上は就労資格(「技能実習」、「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって日本に在留していることが求められます。継続した在留でなければならないので、再入国許可を得ずに途中一時帰国をしたような場合はリセットされてしまうので注意が必要です。またこの10年の期間については、特例があります。例えば、日本人の配偶者の場合は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること、その実子又は特別養子であれば、引き続き1年以上在留していること、「定住者」の在留資格の場合は5年以上の在留継続、また、高度専門職省令に規定するポイント計算を行って70点以上があれば3年以上の継続、80点以上であれば1年以上の継続在留に短縮されます。

永住のメリットとデメリット

「永住者」ビザのメリットは、在留期間が無制限であり、活動にも制約がないことです。帰化とは異なり、本国の国籍を維持したまま日本に無制限に滞在できます。

一方、他の在留資格に比べて取得が困難であること(許可の割合は大体5割です)、税金や社会保険料の未納があれば取消の対象となることが入管法に追加されたことがデメリットと言えます。また永住者でも日本を一時的に出国する場合は、再入国許可を取らなければなりません。

帰化は日本国籍を取得すること

帰化とは、外国人からの国籍を取得することを希望する意思表示に対して、国家が許可を与えることをいいます。つまり、日本人になるということです。帰化の要件は国籍法で規定されています。申請者の住所地がある法務局が管轄になります。

帰化許可の要件

帰化には普通帰化、簡易帰化、大帰化がありますがここでは普通帰化について説明します。帰化についてもっと詳しいことを知りたい方はこちらをご覧ください。

国籍法第5条に普通帰化の要件(1~5)が書かれています。また実際の運用上、7の日本語能力も必要になっています。

1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること(居住要件)
2.年齢が18歳以上で本国法によって行為能力を有すること(能力要件)
3.素行が善良であること(素行善良要件)
4.自己又は生計を同じくする配偶者、その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができること(生計要件)
5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(喪失要件)
6.日本国憲法順守義務(思想要件)
7.日本語能力要件

これらの要件のうち、素行善良要件、生計要件については「永住」の在留資格でも求められています。要件1の居住要件については永住よりも短くなっていますが、簡易帰化(国籍法第6条~8条)が認められる方についてはさらに短い期間となっています。能力要件、喪失要件、思想要件、日本語能力要件は帰化特有の要件です。

帰化のメリットとデメリット

帰化をすれば世界第2位の信用度のある日本のパスポートが取得できるのが大きな魅力です。そのため、日本から出国する際も再入国許可を取る必要はありません。公務就任権や参政権が付与されるので公務員試験が受験でき、選挙に立候補することなども可能になります。さらに、法律には帰化許可の取り消しに関する規定はなく、これまで取り消された実例がありません。

一方、デメリットは日本の国籍を取得するのと引き換えに、本国の国籍を放棄しなければならないことです。このルールは日本独特のようで、戸惑いを感じる外国人も多いです。また帰化許可は要件が多く、申請に多くの書類を準備しなければいけません。そのため、「永住者」の在留資格取得と比べて、より時間と労力がかかります。帰化では日常会話ができるレベルの日本語能力も求められます。

広島で永住ビザ・帰化を申請するなら

「永住者」の在留資格も帰化も、日本で末永く安定した生活を送りたい外国人の最終目標であるステータスであることには変わりはありません。しかし、上記見てきたように、それぞれ許可要件がことなり、メリットとデメリットがあります。これまでの日本における在留経緯と現在の状況を整理して、今後の人生設計に照らし合わせてから申請することが大切です。

永住者帰化
根拠法入管法国籍法
管轄出入国在留管理局法務局
申請に必要とされる年数要件原則10年以上原則5年以上
日本語能力要件不要(あると有利)必要(日本語能力試験N3程度)
本国の国籍そのままでOK喪失しなければならない
一時出国時の再入国許可必要不要
取消の有無ありなし
審査にかかる期間約半年半年~1年以上

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