在留申請が不許可になった時にとるべき対策

出入国在留管理庁への各種申請(以下、「在留申請」と呼びます)が不許可になったのでどうしたらいいかというお問合せを時々頂きます。一度した在留申請が不許可になったからといって再申請ができなくなるわけではありません。しかし、やみくもに再申請を繰り返しても承認されることはありません。また在留資格変更や在留期間更新申請では在留期間満了直前(もしくは期限後)に不許可通知が下されることがあります。そこで今回は入管へした在留申請が不許可になったときにどうすればよいかをお伝えします。
申請が不許可になる理由
在留申請が不許可になるのは大きく2つに理由に分けられます。
まず一つ目が法律上、承認に必要な法律上の要件を具備していなかった場合です。例えば、永住許可であれば原則10年の日本に滞在していることが必要要件ですが、申請の時点で9年しか年数がなかった時。こういったケースでは再申請をしても認められる可能性はほぼゼロです。要件を満たすまで待ってから申請をするようにしましょう。
申請人は基準を満たしているが、受け入れる企業側が要件を満たしていない場合があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格では単純労働は認められておりません。しかし、申請書類に単純労働としか考えられないような業務が記載されている場合、在留資格該当性なしとして不許可になります。
もう一つは、本来なら通るはずであった申請にもかかわらず、申請書類に誤解を招く記載があった場合や添付書類による裏付けが不十分だった場合です。このケースでは誤解が解消されれば申請は承認される可能性があります。添付書類を補強するなどして審査官の疑義を解消し、納得させられるようにしましょう。
不許可通知を受け取ったときにしなければならないこと
申請者が入管から在留資格認定証明書不交付通知や変更・更新の不許可通知を受け取ったとき、まず最初にしなければならないことは、不交付・不許可になった理由の解明です。不許可通知には理由が書いてありますが、非常に漠然とした一文しか書かれておらず、具体的な理由はわからないままです。そこで理由を明らかにして、再申請の道が開けるのかどうかを判断していきます。
不交付・不許可となった場合、入国管理局の審査官に理由を確認することができます。その際、不許可の原因を正確に把握することは重要です。不許可の理由はいくつかの要因が複雑に絡み合っている場合もあり、入管法令に詳しい専門家の助けを借りるとより正確に理解できます。
大学・企業・団体の担当者が申請取次者として手続きを行う場合でも、不許可理由を把握しておくことは、申請者本人の不利益を避けるうえで大切です。入管に理由を確認する際は、入管業務に詳しい行政書士など専門家の同席を検討すると安心です。
不許可となった場合も、感情的に振る舞う必要はありません。申請手続きの正確な理解と慎重な対応を心がけることで、今後の対応もスムーズになります。
在留資格更新や変更が不許可になったら
特例期間
在留期間を過ぎても、申請に対する処分がされないときがあります。その場合、外国人は在留期間満了後も処分がされるとき、または従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日のいずれか早い日まで引き続き日本に在留することができます。これを特例期間といいます。この特例期間中に不許可処分が下された場合、その時点から外国人は不法残留(オーバーステイ)状態になってしまいます。
「特定活動」(出国準備のための活動)とは
在留資格変更や更新申請が不許可になり、特例期間中に在留期限が切れてしまった場合、外国人が直ちにオーバーステイとなることを防ぐために「特定活動(出国準備のための活動)」の在留資格が与えられます。これは不許可の処分が下された後、審査官が不許可理由を本人に開示する局面で「申請内容変更申出書」を提出させ、「特定活動(出国準備のための活動」に在留資格が変更されます。この申請をすると出国まで30日もしくは31日の期限を猶予されますが、その猶予期間内に日本から出国しなければなりません。それを超えるとオーバーステイになってしまい、退去強制させられることになります。不認定処分の取消訴訟の提起も考えられますが、難易度が高く現実的ではありません。期限内にいったん日本から出国し、日本への新規再入国が可能かどうか判断することになります。
再申請はハードルが高く、より慎重に
不許可理由がある程度明確になったら、再申請をするかどうかの判断をいたします。ただ一度不許可になった申請は二度目はより慎重に審査されます。また、入管は虚偽申請を何よりも嫌っており、過去の申請歴と在留状況はすべて記録されていると思ってください。そのため、申請時に提出した書類は必ずコピーをとるなどして控えるようにしましょう。
一度不許可になると再申請で許可されるハードルは高くなります。そのため、申請の初めから行政書士などの専門家に依頼をしたほうが、余計な不安やストレスを抱え込まなくて安心できます。行政書士もりた国際法務事務所では各種ビザ申請に関するご相談を受け付けております。初回相談は無料。お気軽にお問合せください。
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