在留資格「教育」と資格外活動

在留資格とは

HP内で私は、在留資格のことを便宜上ビザと呼んでいますが、厳密にいうと”ビザ(査証)”と”在留資格”は異なります。在留資格とは外国人が日本に滞在し活動することができる資格のことで、管轄官庁は出入国在留管理局です。一方のビザ(査証)とは、外国人が日本に入国することを海外にある日本在外公館が推薦する推薦状のようなもので、日本大使館や領事館が発行しています。

普通、中長期の滞在目的で日本に新規入国する外国人は在留資格取得証明書を入国管理局から発行してもらい、その書類を海外の日本大使館に持っていきビザ(査証)を発行してもらい、日本に入国するという流れになります。例えば、一つの部屋を日本だとすると、在留資格はその部屋の中で座る椅子、ビザ(査証)は部屋に入る鍵のようなものです。

在留資格ビザ(査証)
意味日本に滞在し活動できる資格日本に入国する推薦状
管轄官庁出入国在留管理庁(法務省)海外の日本大使館・領事館(外務省)
例えると・・・部屋の中の座る椅子部屋に入る鍵

「教育」の在留資格

在留資格「教育」

日本の出入国管理法には現在29種類に在留資格が規定されています。日本に滞在する外国人はこれらの在留資格のうち、必ずどれか1つを持っていなければなりません。その在留資格の中に「教育」があります。「教育」とは「本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動」と規定されています。ちょっと分かりにくい表現ですが、身近な例で言いますと、小学校や中学校の英語のクラスにいるALT(Assistant Language Teacher)の外国人の先生、つまり外国語指導助手の先生がこれに該当します。

資格外活動について

この「教育」の在留資格を持つALTの先生が学校が休みの日に自分の時間を使って、民間の英会話学校でアルバイトができるかというと、そう簡単ではありません。在留資格はあくまでその枠内での活動しか認められておらず、許可を得ないで勝手にアルバイトをすると、資格外活動罪という罰則が適用されます。在留資格で与えられた自分の「席」を入管の許可なく勝手に変わることは法律で禁止されています。ではALTの先生はアルバイトは全くできないのかといえば、ちゃんと入国管理庁の許可を取ればアルバイトが可能です。それが「資格外活動許可」と呼ばれるものです。

資格外活動許可には大まかに2種類あります。一つは包括許可、もう一つは個別許可です。包括許可は週28時間の範囲内で包括的に許可されるものです。個別許可は活動を行う機関・業務内容が特定され、個別に活動を指定される許可です。

まとめ

国が行っているJETプログラムで地方公共団体で任用され「教育」の在留資格を持って来日し、現場で働いているALTの外国人は「教育」の在留資格で日本に滞在しています。働き方改革は日本人だけではなく、広く日本で働く外国人にも広がるべきものかもしれません。しかし、在留資格の範囲内での活動を超えて民間の語学教室や公民館等でアルバイトしたい場合は「資格外活動許可」をちきんと取得しておく必要があります。

行政書士もりた国際法務事務所は在留資格の取得だけではなく、資格外活動許可のサポートも行っております。弊所の概要についてはこちらをご覧ください。また初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。

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